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| 2008/07/08 | 生活保護者の病院に通う費用が危機に! 【2008/06/05】 ・四月より、六月まで厚生労働省の指導にもとづき、精神病者の病院交通費もなろうとしています。 ・医療中断がおきることにより、また地域より病院に再入院することがおきてしまいます。 ・精神障害者の地域生活者の約6,2人に1人は生活保護者です。続きは ・2008年5月末の市保護課よりの指導文はこちらよりダウンロードできます。 ・生活保護者用の統計再集計しました。【2008/06/18】 |
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| 2008/06/05 | 「生活保護世帯」通院交通費(移送費)問題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月1日「通知」の「撤回」を求めて 【現状状況を知るために】 以下のホームページもあわせてお読みください。 生活保護問題対策全国会議HP:http://seihokaigi.com/default.aspx もやいHP:http://www.moyai.net 生活保護移送費問題で申し入れ
http://dpi.cocolog-nifty.com/vooo/2008/03/post_9bb3.html |
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| 2008/01/09 | 第2回調査専門員養成研修会 募集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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障害者の地域生活の質の向上に寄与する調査研究を行う当事者専門員を養成する。また、同時に事業化システムについても学ぶ。 1 日時:2007年2月6日、20日、3月5日、14日 計4回 2 場所: あいあいセンター(案) 3 スケジュール: 13時 〜 13時50分 講義1 14時05分 〜 14時55分 講義2 15時10分 〜 16時 自主学習(復習や疑問点) 疑問点を講師にメールして次回に回答をもらう 4 内容: 第1回研修会を踏まえ、各自の調査に対する技術を磨く。さらに今回は事業化に向けての必要知識や技術を習得する。 5 対象: 障害者手帳所持者 30名程度 6 費用:会員 無料 会員外: 3,000円 7 その他 託児ボランティアは準備します 手話通訳や要約筆記等が必要な方はご自分で手配をお願いいたします ※ 主催 全国精神障害者ネットワーク協議会 共催 九州大学大学院医療システム教室 後援 福岡県精神保健福祉センター 後援 福岡市精神保健福祉センター 申し込みは下記までファックスまたはE−mailで。 ■締め切り2008/1/31 NPO全国精神障害者ネットワーク協議会 Tel0948-25-8939 Fax0948-25-8937 E−mail:ymns@zenseinet.com |
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| 2007/11/25 |
県営住宅24時間サポートの県の勝手な取り決めに対して私たちは困っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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平成19年11月15日 福岡県知事 麻生 渡 様
県営住宅の知的および精神障害者の単身入居取扱要領への抗議と要望書 日頃から障害者の地域生活の推進にご尽力頂いていることに厚くお礼申し上げます。さて、障害者自立支援法では障害者が「施設や病院ではなく地域生活の実現」を図ることそのために必要な「基盤整備の推進」が共通で重要な課題となっています。 福岡県におきましては、「福岡県障がい福祉計画」で「【入院中の退院可能の精神障がい者の地域生活へ移行目標】として平成23年度までに1,600人を目標値」としていますが、先般より福岡県知事に下記の通り要望してまいりました。 「福岡県民意識の向上を図るための課題として福岡県の主管部局と当事者及び関係団体がその解消に向けた取り組みをともに進め公営住宅の活用、民間アパートの保証人の確保など、住居の確保及び相談支援、権利擁護体制及び地域のネットワーク等を整備・充実し、地域生活を実現し維持できるための支援体制を確立すること。」 特に障害者自立支援法施行に伴い平成17年度に公営住宅法施行令が改正され、精神障がい者及び知的障がい者の単独入居が拡大されました。(以下関連条文別紙参照) 福岡県においては平成19年度9月での県営住宅の入居要件では、公営住宅法施行令「第六条第四項一号」での(入居者資格)の条文以外に「知的障害者または精神障害者1,2級の方、3級で常時介護が必要な方は入居申し込みされる県営住宅の所在市町村において常時の相談対応等の居住支援(居住サポート事業)が実施されていることが条件となります。」常時の相談対応等の居住支援が実施されているかどうかの要件(別紙参照)とされています。 また、単身の入居資格として、精神障害者1級および2級またはそれに相当することの医師の証明がある人、精神障害者3級またはそれに相当することの医師の証明のある人のうち常時介護を必要とする人について、および知的障害者について、24時間サポート事業を受けている場合もしくは入居時までに受ける見込みのある場合という条件が課されました。 しかし、福岡県内各自治体において障害者自立支援法での地域支援事業(居住サポート事業)の整備が整わない現状で北九州市の事例だけで一方的に県営住宅の入居要件を付記したものであり、なによりも、障害者が地域で暮らすうえで、どのような福祉支援をどれだけ受けるか、受けないかは本人が選択し、決定することであるという障害者の自己決定権を否定するものであると考えます。 福祉、保護の名のもとに生活を他人に管理され続けてきた障害者の痛みを知り、憲法において保障されている基本的人権(11条)、法のもとの平等(14条)、居住の自由(22条)、自由および幸福追求に対する権利(13条)を障害者にも認めるべきです。そもそも、私たちのあずかり知らぬところで要領が変えられ、法定の手続きすら保障されているとは言いがたい状況です(31条)。 なお、北九州障害者居住サポートセンターの事業目的に明記されているように、24時間サポートの条件が、近隣の住民の不安解消を図るためであるとするなら、これは差別助長以外の何ものでもありません。(別紙参照) 知的障害者および精神障害者の権利擁護の観点から以下の通り、強く抗議及び要望をいたします。 【利用者にとっての現状の問題】 1.福岡県が、障害者や障害者の関係団体にヒアリングも行わず、パブリックコメントもなしに、勝手に要領を変えています。私たちの地域生活権が危なくなっています。2.問題は、県がこの条件をつけても24時間サポートを実施しているところは、北九州にしかないことです。 3.人権的な配慮を考えれば、24時間サポートは希望すれば利用できるようになるべき問題です。 4.市町村が県にそって、市町村もこの条件をつけてきます。 5.現在住んでいる障害者はとくに障害者として生活していない人も多くいます、その人たちは自分の素性を知られることを恐れることでしょう。 6.利用料金が発生します。 7.自由な生活を地域でしようにもまた24時間管理につながります。 8.特に精神は訪問看護があります。さらに障害者全般的に自立支援法が始まり相談支援事業はあり、とくにピアサポート体制が必要ではないかと思われます。 9. 北九州については、24時間の電話連絡ができるとのことです。 北九州障害者居住サポートセンターは、事業目的(地域側の不安の軽減)にあるように、近隣住民が通報することが目的の一つと見られます。しかもその通報体制を入居条件として強制されるということです。その結果、通報されて強制入院等になったら、人権上、問題があります。 10.また余計な県費の失費です。 11.住宅保証人や、家賃保障制度を利用できるにはその会社を利用できればよいこと ではないでしょうか。しかし、負担の問題(契約に年間2万・または家賃の50%がかかる)。 また、地域に戻ろうにも行き場すらない精神障害者が生産され、病棟や施設で生涯完結型に向けたのは県の行政責任です。 住宅の保証人は県がなるべき問題です。 12.自由に暮らす生活空間まで管理を押し付けることは人間的な生活をないがしろに することです。
つきましては、以下の通り要望致します。
1)公営住宅の単身入居条件として、知的障害者および精神障害者に一定の福祉支援を受けることを強制することになる本要領はその実施を凍結してください。・公営住宅法(昭和二十六年六月四日法律第百九十三号)最終改正:平成一九年五月一八日法律第五二号第二十条 事業主体は、公営住宅の使用に関し、その入居者から家賃及び敷金を除くほか、権利金その他の金品を徴収し、「又はその入居者に不当な義務を課することができない。」上記を遵守するよう要請するものです。 2)隔離収容政策から地域生活移行への転換に当たっては、管理、監視、強制の過ちを繰り返すことがないように、障害者にも一般市民として平等な自由および権利を保障することを県の方針として明らかにしてください。
3)知的障害者、精神障害者に対する地域住民の不安については、福祉施設開設に際しても反対運動が起きるなどして、障害者の地域生活の大きなバリアになっています。これについては、ハンセン病問題と同様に、国の隔離政策が作り出し、助長した差別、偏見であることを認めて、県民に障害者を知ってもらい、誤った認識を是正できるように県として取り組んでください。また、県の担当者および福祉関係者の障害者に対する人権意識のさらなる向上に取り組んでください。
4)知的障害者、精神障害者の地域生活を維持するためにも、仲間の支援や権利のために活動できる拠点、ピアサポートセンターの設立準備を推し進めてください。
5)知的障害者、精神障害者の地域移行を進めるため、公営住宅の単身入居を引き続き認めてください。 ただし入居の条件については、上記1)、2)、3)、4)を踏まえ、当事者団体および関係団体ともよく協議するとともに、ヒアリング期間を設けた上、パブリックコメントも反映して人権に配慮した内容になるよう、見直してください。
提出賛同団体 <公証印省略>
福岡自立生活協議会 精神障害者SHG「ピア・ライフ・ネット」 NPO法人全国精神障害者ネットワーク協議会
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| 当日提出書類ダウンロードリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当日会議録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/10/30 |
NPO法人全国精神障害者ネットワーク協議会第二回ブロック研修会
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| 2007/11/01 | (仮)障害者の人権を考えるページを作成しました。2005年調査データー 一部アップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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平成19年7月25日 イベント協力依頼 <公証印省略> NPO全国精神障害者ネットワーク協議会 代表 徳山大英 障害者自立支援法が昨年10月から本施行になりました。その結果、障害者をとりまく環境は大混乱をきたしています。生活そのものがなりたたなくなっている当事者も出始めています。この法律を批判することは簡単です。また見直しは数年先です。その間の生活の質を担保する議論が必要です。そのためにはこの法律の運用で幅広い立場の人が知恵をだす必要があります。 障害者当事者、家族、施設、病院、弁護士、行政、教育、学生など立場は違いますが、当事者の幸せを望まない人はいないと思います。ゼンセイネットではこの機会に障害者をとりまくいろんな問題を浮かび上がらせ、すこしでも生活の質を改善させるシンポジウムを10月開催したいと考えました。 シンポジウムのテーマや内容についてはまだ企画中ですが、自立支援法だけを意図するだけではなく、12月の国際人権デーにも繋がるものを実施したいと思います。 障害者の生活に質と福祉の向上を願って協力を依頼します。 【連絡先】 NPOゼンセイネットイベント事務局 E-mail : arare220@zenseinet.co |
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007年6月25日 熊本知事 潮谷義子様 <公証印省略> 共同団体名
精神障害者の退院支援施設の実施に関する緊急要望書の提出について
日頃から障害者の地域生活の推進にご尽力頂いていることに厚くお礼申し上げます。 さて、障害保健福祉施策は、障害者自立支援法の施行により大きな混乱が生じているところですが、その施策の方向性は、障害者が「施設や病院ではなく地域生活の実現」を図ることと、そのために必要な「基盤整備の推進」が共通で重要な課題となっています。 しかし、厚生労働省が今年4月から実施した精神障害者の退院支援施設については、その共通で重要な課題を解決するためには、不十分であるだけでなく逆行するものと思われます。 つきましては、下記のとおり私たちの見解と要望項目をお知らせいたしますので、精神障害者の「社会的入院を解消」し「地域生活の実現を推進」するために熊本と意見交換を実施したく本書をもって依頼いたします。 ご多忙な時期に誠に恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。
(記)
1.熊本県としての見解について 私たちは、審議会等での議論も踏むことなく厚生労働省が突然示した退院支援施設については、以下の(1)から(4)の理由により、精神障害者の「社会的入院の解消」を図るためには、不的確な事業内容であり、「名目だけの入院患者波」と「医療費の福祉予算への転嫁」を図るだけで、将来に大きな禍根を残す事業になると懸念しています。 つきましては、私たちの見解を以下のとおり示しますので、熊本県としての見解を示していただけますようお願いいたします。
(1)「地域移行推進協議会」の構成や人選について 厚生労働省は、「地域移行推進協議会を設置することにより退院支援施設の評価と施設利用者の地域移行を図る。」と説明していますが、協議会の構成委員は、退院支援施設設置者が人選・任命及び運営するものであり、その必須配置者も示されていません、 私たちは、こうした設置者主導及び主体で設置し、構成する委員も曖昧な協議会が第三者的な機能を発揮することはできないと考えますが、熊本県としてどのように考えますか。 (2)病院からの独立性の確保について 厚生労働省は、「退院支援施設は、原則として病棟単位(フロアー単位)で転換するので独立性が保たれる。」と説明していますが、その後の確認では、「状況に応じては、食堂や風呂等の共同利用を可能」とまで踏み込んだ見解を示しています。 私たちは、こうした退院支援施設は、病院からの「独立性」ではなく「一体的運営の維持」であると考えますが、熊本県としてどのように考えますか。 (3)退院支援施設からの退所について 厚生労働省は、「退院支靉施設の標準利用期間は2〜3年。更新に当たっては、審査会における審査を要件とする。」と説明していますが、併せて「退院支援施設で訓練を受けていたが、体調不良で一時入院して、快復後に退院支後施設に戻った場合は、新規利用として扱う。」と説明しています、私たちは、こうした状況は原則的に新規ではなく更新であり、これでは、病院と退院支援施設間の往復を助長すると危惧しますが、熊本県としてどのように考えますか。 (4)「退院支援施政入所者」と「精神障がい者の地域生活への移行目標値」について 厚生労働省は、昨年9月には、退院支援施設入所者を「地域生活移行の途上にある者ということになり、統計上の処理については、検討する。」と説明していましたが、現在は、「退院支援施設は、医療からはずれることになるので精神科病床入院患者数は減る。(社会的入院解消の前進)」と回答しています。
熊本県は、「熊本県障がい福祉計画」で「【入院中の退院可能の精神障がい者の地域生活への移行目標】として平成23年度末までに625人 注1を目標値」としていますが、この目標値の人数に退院支援施設の利用者を含めることについてどのように考えますか。 (注1 ) 【九州圏内 目標数値】平成19年6月現在 福岡県 1,600人、佐賀県 333人、長崎県 1,539人、熊本県625人、大分県 652人、宮崎県1,005人、鹿児島県 691人、沖縄県600人、(各県平成20年見直し予定) 2.私たちの要望について 私たちは、精神障害者施策で重要なことは、その「社会的入院の解消」に併せて精神障害者が「地域生活への移行を実現」できるために必要なサービス基盤の整備と、未だに存在する「差別」と「偏見」の解消であると思っています。 なお、本要望書提出団体は、以下の施策推進に協力するものです。 (1)退院支援施設の取扱いについて (2)「地域生活基盤の整備について」の事業の実施及び充実を進めることを要望します。 (2)地域生活基盤の整備について @社会的な入院を解消するために入院経験のある当事者及び当事者団体の構成員をピアサポーターとしてその解消を図るために活用する。 A病院で退院支援メニューとしてピアサポーターの活用と併せて外出訓練・グループホーム体験入居等の敷地外活動を実施する。 B精神障害者の地域生活移行のための支援施設及び精神障害者に刻する差別と偏見を解消し「心のバリアフリー」を推進する拠点として、グループホーム、ケアホームの病院敷地外の設置を進め、地域住民と溶け込んで生活できるようにすること。 C退院促進を支える手立ての一つとして、セルフヘルプ活動に再評価と協議を進め、当事者自らが地域生活維持や差別偏見の解消などのために活動する拠点として、「ピアサポートセンター」を設置すること。 Dグループホーム及びケアホーム等の設置に当たって生じる地域社会の差別と偏見については、その問題を避けることなく熊本県民意識の向上を図るための課題として熊本県の主管部局と当事者及び関係団体がその解消に向けた取り組みをともに進める。 E公営住宅の活用、民間アパートの保証人の確保など、住居の確保を進 める。 H上記を含む在宅福祉サービスの推進に関する方針及び数値目標は、今年4月に熊本県が作成した「熊本県障がい福祉計画」にも記載されているが、退院支援施設は、記載されていない。 熊本県としては、この計画に基づく精神障害者施策を進めること。
【担当者連絡先】 |
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2007年6月21日 都道府県知事宛 NPO法人全国精神障害者ネットワーク協議会 全国「精神病」者集団 全国ピアサポートネットワーク 大阪精神障害者連絡会(ぼちぼちクラブ) 八王子精神障害者ピアサポートセンター NPO法人こらーるたいとう NPO法人DPI日本会議 全国自立生活センター協議会 ピープルファーストジャパン 障害者欠格条項をなくす会 きょうされん NPO法人全国精神障害者地域生活支援協議会 東京都地域精神医療業務研究会 東京精神医療人権センター
「退院支援施設」を建設しないでください。そして本来の退院促進支援活動こそ 推進してください。
貴殿におかれましては、精神保健・福祉施策の充実にむけて邁進されておられ ること、敬意を表します。 私たちは障害者が地域社会であたりまえに暮らしていくことができることを実現 するための取り組みを重ねてきた障害者・支援者団体です。 これまでの国の精神障害者に対する隔離収容政策が、世界に類を見ない数の 精神科病床と長期に及ぶ「社会的入院」を生み出してきました。「社会的入院」を 余儀なくされるということ自体、精神障害者の人権侵害に他なりません。 そうしたことから、各自治体での障害者計画の中でも、社会的入院の解消と精 神障害者の地域移行は大きなテーマになっています。 ところが、厚生労働省は今年4月1日から精神障害者「退院支援施設」を施行に 移しました。障害当事者はもとより、精神保健福祉従事者や支援団体等、多くの 関係団体の反対を押し切っての実施となっています。 この「退院支援施設」構想は精神科病床の「看板の書きかえ」と見た目だけの 「入院患者の減少」という「数字あわせ」にすぎません。「退院支援施設」構想 を進めていくことは、社会的入院患者にとっては病棟転用の「退院支援施設」に 移っても生活実態は全く変わらず、単に医療費が減り、その代わり自立支援法に よる福祉財源が賄うというだけのことです。 「退院支援施設」を認めることは精神科病院・施設内に移ることだけをもって「 退院」とみなすということであり、一生を精神病院・施設内で終える人々がいる ということです。このような人権侵害は断じて認めることはできません。それ故 に私たち障害者・支援者団体は「退院支援施設」を撤回するよう粘り強い運動を 展開してまいりました。「退院支援施設」は精神病棟と「退院支援施設」を患者 さんは往復する仕組みではないかと危ぐされます。厚生労働省は私たちの危惧に 対して「地域移行推進協議会を事業者に作らせる」としていますが、果たして自 分の評価を事業所自らがおこなって質は担保できるのか、第三者性は担保できる のかと疑問です。委員も自分の事業所にとって都合の良い人を選ぶことができま すし、市町村が入るにしても利用者全ての出身地域の市町村が入れるわけでもあ りません。 誤った精神医療行政のために人生を台無しにしてしまった人々が大勢います。 日本は世界一の精神病床数〜全世界に1,620,000床が存在しており、そのうちの 住支援系事業(グループホーム・ケアホーム)の増設や「居住サポート事業」の実施 、さらに地域生活支援の継続性を担保する訪問系事業(ホームヘルパー派遣)等 々を充実させ、社会的支援のインフラ整備、地域基盤の整備・確立に尽力されま すよう強く要望させていただきます。
(要望事項) 1,「退院支援施設」を建設しないでください。そして退院支援施設は必要ないと いう見解を国に主張してください。 2,事業者から「退院支援施設」の指定申請があっても認めないで下さい。 3,本来の退院支援促進事業や介護保障、地域での住居、当事者活動への支援等、地域基盤整備こそ推進して下さい。 連絡先〒131−0033 墨田区向島3−2−1パークハイツ1階 NPO法人こらーるたいとう рO3-5819-3651 FAX03−5819−3652 |
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| 2007/6/12 | 全国精神障害者地域生活支援協議会 第11回 全国大会i n 沖縄 !調査報告書会場販売いたしました。 とき:2007年6月29日(金)、30日(土) 会 場:パシフィックホテル沖縄・沖縄県男女共同参画センターてぃるる |
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| 2007/6/9 | 第6回日本精神保健福祉学会 徳山大英、山梨宗治がシンポジスト協力してきました。 ・なお、同日学会参加者より、持参した2006年調査50冊、2005年調査20冊をご購入いただき、持参分が全て完売になりました。予約注文まで頂、誠にありがとうございます |
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| 2007年6月11日 | 2006年 たけのこ基金公開寄付 ・多くの企業に公募した結果今年度は三社よりのご協力を頂ました。 基金ご協力頂きました企業名を公開し御礼とさせていただきます。 |
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特定非営利活動法人全国精神障害者ネットワーク協議会第2回定期総会のご案内 平成17年度、当法人の前身である九州ネットワークにより、当事者団体が出したものでは画期的なユーザー調査報告集を発刊しました。その反響は多大なものがありました。その後を受けて、当法人が設立されました。そして平成18年度、第2回目のユーザー調査報告集を無事、刊行することができました。調査に協力して頂き、本当に感謝に耐えません。さて法人としての総会を下記日程にて開催したいと思います。 皆様ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、万障お繰り合わせの上何卒ご出席下さいますようご案内申し上げます。 尚、出欠について、また欠席される方は別添委任状をお手数ですが5月25日までにご返送下さい(FAX可能0948-25-8937)。 記
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![]() 2007年5月29日 |
ホームページリニュアル中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||